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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000729
税関 名古屋
処理年月日 20220401
一般的品名 身辺用模造細貨
税番 7117.19-010
関税率 基本5.60% 、 協定3.70% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 アクリルパールを装飾した卑金属製のネックレス  製法:チェーン及び各パーツにめっきを施し、組み立てて装飾物を取り付ける  材質:(チェーン、カニカン及び土台)真ちゅう    (アジャスター)鉄    (パール)アクリル    (めっき)金  性状:プラスチック製の真珠を模したものを装飾物とした卑金属製のネックレス  長さ:40cm  用途:首回り用アクセサリー  包装:30〜60個/袋
分類理由 本品は、卑金属製のチェーンにめっきを施し、装飾物を取り付けたネックレスとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、卑金属製のネックレス部分とアクリルパールの異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものは卑金属製のネックレス部分であると認められることから、「卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)」のうち「その他のもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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