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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000693
税関 名古屋
処理年月日 20240605
一般的品名 身辺用模造細貨
税番 7117.90-024
関税率 基本5.50% 、 協定5% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス及び貴金属をめっきした卑金属から成るイヤリング(ピアス)  性状:ガラス製のストーン様のもので耳に取り付けるためのポストとキャッチを有する  製法:型に流し込んだ土台、ポスト及びキャッチにめっきを施し、土台とポストを組み立てて装飾物を取り付ける  材質:ガラス、316Lステンレス(土台、ポスト、キャッチ)    ニッケル及びロジウムめっきを有する  用途:耳飾り用アクセサリー  包装:10〜30組/袋
分類理由 本品は、ガラス、貴金属めっきを有する卑金属から成るイヤリング(ピアス)として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、ガラスと貴金属めっきを有する卑金属の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料はその性状からガラスと認められることから、「その他のもの」として、国内細分の決定については、2「その他のもの」の(3)「その他のもの」のうち、その他の貴金属をめっきしたものとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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