現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000693
税関 名古屋
処理年月日 20220401
一般的品名 身辺用模造細貨
税番 7117.90-029
関税率 基本5.50% 、 協定5% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ロジウムめっきした卑金属製のイヤリング(ピアス)  製法:型に流し込んだ土台、ポスト及びキャッチにめっきを施し、土台とポストを組み立てて装飾物を取り付けたもの(キャッチ付き)  材質:(土台、ポスト及びキャッチ)316Lステンレス    (装飾物)ガラスストーン    (めっき)ニッケル及びロジウム  用途:耳飾り用アクセサリー  包装:10〜30組/袋
分類理由 本品は、卑金属製のベースにめっきを施し、装飾物を取り付けたイヤリング(ピアス)として照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、卑金属製のベースとガラスストーンの異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものはその性状からガラスストーンと認められ、「その他のもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ