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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000672
税関 名古屋
処理年月日 20220318
一般的品名 アクセサリーパーツ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 シリコーン等から成るアクセサリーパーツ(眼鏡ホルダー用)  性状:シリコーン製のリング状の物を金具を使用して中心で絞め、数字の8の字様にしたもの  材質:シリコーン、真ちゅう(ニッケル及びロジウムめっき)  サイズ:約20mm、中心部分の幅約4mm(税関実測値)  用途:眼鏡ホルダー用パーツ  包 装:500〜600個/袋
分類理由 本品は、シリコーンと卑金属製金具から成る眼鏡ホルダー用パーツとして照会があったものである。  本品は、プラスチック及び真ちゅうの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、眼鏡に取り付け落下を防ぐプラスチック部分にあると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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