事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000670 |
---|---|
税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20220328 |
一般的品名 | キーホルダー(リール及びカニカン付き) |
税番 | 7326.90-090 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | キーリング、リール及びカニカンをつなげたもの 性状:キーリング、リール、カニカンの順番につなげられたもの 材質:(キーリング、リールケース及びカニカン)ステンレス (リールひも)ポリエステル (めっき)ニッケル及びロジウム(リールケースのみ) 重量:16g 用途:キーホルダー 包装:500〜1000個/袋 |
分類理由 | 本品は、リールとカニカンをキーリングとつなげたものとして照会のあったものである。 本品は、卑金属製のキーリング、リールケース及びカニカン並びにポリエステル製リールひもを結合したもので、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製キーリング等であると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |