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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000670
税関 名古屋
処理年月日 20220328
一般的品名 キーホルダー(リール及びカニカン付き)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キーリング、リール及びカニカンをつなげたもの  性状:キーリング、リール、カニカンの順番につなげられたもの  材質:(キーリング、リールケース及びカニカン)ステンレス    (リールひも)ポリエステル    (めっき)ニッケル及びロジウム(リールケースのみ)  重量:16g  用途:キーホルダー  包装:500〜1000個/袋
分類理由 本品は、リールとカニカンをキーリングとつなげたものとして照会のあったものである。  本品は、卑金属製のキーリング、リールケース及びカニカン並びにポリエステル製リールひもを結合したもので、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製キーリング等であると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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