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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000640
税関 名古屋
処理年月日 20220318
一般的品名 メイクブラシクリーナー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 メイクブラシに付着したラメやパウダーを落とすもの  性状:プラスチックのケース状のもので、ケース内は、一体成型された凸凹加工部分(一部ブラシ)とスポンジが    収納された部分がある  材質:(本体・フタ)PP     (スポンジ) 脱膜ウレタン  サイズ:(本体)81.6mm×81.6mm×27.2mm、(スポンジ)76mm×60mm×15mm  用途:メイクブラシクリーナー     毛の長いブラシはスポンジ上でこすりつけ、毛の短いブラシは本体の凸凹部分にこすりつけて使用  包装:1個/小売用袋×8/袋×16/外箱
分類理由 本品は、メイクブラシの汚れ落とし用の物品として照会があったものであり、スポンジ面等から成るプラスチック製品部分とブラシの異なる構成要素からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、作用面の大部分を占めるスポンジ面であると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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