登録番号 |
122000554 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20220322 |
一般的品名 |
身辺用模造細貨 |
税番 |
7117.19-010 |
関税率 |
基本5.60%
、
協定3.70%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
卑金属製のブローチ 製法:型に流し込んで作られた土台に装飾物を取り付けたブローチ 材質:(土台及び留め具)真ちゅう (装飾物)ガラスストーン (めっき)ニッケル及びロジウム 用途:衣類、バッグ等に付けて使用する 包装:20〜30個/袋 |
分類理由 |
本品は、卑金属製のベースにめっきを施し、装飾物を取り付けたブローチとして照会のあった物品である。 本品は、衣類、バッグ等に取り付けて装飾として使用する卑金属製のブローチであり、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、卑金属製のベースとガラスストーンの異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものは卑金属製のベースであると認められることから、「卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)」のうち「その他のもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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