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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000503
税関 名古屋
処理年月日 20220316
一般的品名 卑金属製身辺用模造細貨(イヤリング)
税番 7117.90-023
関税率 基本5.50% 、 協定5% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の真珠を模したものを装飾した卑金属製のイヤリング  製法:型に流し込んだ土台及び留め部分にめっきを施し、筒の中にばねを入れてパールを取り付ける  材質:(土台及び留め部分)真ちゅう    (ばね)鉄    (パール)アクリル    (めっき)ニッケル及びロジウム(白金)  用途:耳飾り用アクセサリー  包装:20〜30組/袋
分類理由 本品は、卑金属製のベースにめっきを施し、装飾物を取り付けたイヤリングとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、卑金属製のベースとアクリルパール等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものは装飾物のアクリルパールであると認められることから、「その他のもの」として、国内細分の決定については、「(3)その他のもの」のうち「プラスチック製のもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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