事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000498 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20220316 |
一般的品名 | 卑金属製身辺用模造細貨(イヤリング) |
税番 | 7117.19-010 |
関税率 | 基本5.60% 、 協定3.70% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 金めっきした卑金属製のイヤリング 製法:型に流し込んで作った本体及び留め部分にめっきを施し、筒の中にばねを入れて組み立てたもの 材質:(本体及び留め部分)真ちゅう (ばね)鉄 (めっき)ニッケル及び金 用途:耳飾り用アクセサリー 包装:20〜30組/袋 |
分類理由 | 本品は、金めっきした卑金属製のイヤリングとして照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
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