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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000477
税関 名古屋
処理年月日 20220221
一般的品名 腕用コードフック
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 生垣刈機のコードを通し、腕に着用して使用するフック  性状:人造繊維製糸とゴム糸から成る織物製バンドに、プラスチック製ホルダーが取り付けられている  サイズ:(バンド)長さ36cm、幅3.5cm、(ホルダー)縦5.5cm、横2.5cm  用途:バンドを腕に巻き、ホルダーに生垣刈機の延長コードを通すことにより、コードのたるみによる不意な切断を防止する
分類理由 本品は、織物製バンドとプラスチック製ホルダーから成る物品で、生垣刈機のコードの不意な切断を防止するために、織物製バンドを腕に巻き、プラスチック製ホルダーに生垣刈機のコードを通して使用する物品として照会のあったものである。本品は、その用途から、生垣刈機に専ら又は主として使用する部分品とは認められないことから、関税率表第84.67項には分類されない。本品は、織物製バンドとプラスチック製ホルダーの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、コードの誤切断を防止するためのプラスチック製ホルダーであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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