事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000510 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20220316 |
一般的品名 | ぬいぐるみと造花等の装飾品 |
税番 | 9503.00-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 造花及び植物を模したものをかごに挿し、ぬいぐるみとともに前後に並べて土台に固定した装飾品を、透明な外装ケースに収納したもの 性 状:花べん等を結合して組み立てたバラを模した造花8本、葉及び茎を一体成型した植物を模したもの5本、葉及び茎を一体成型したものの先端に小花を結合した植物を模したもの1本を組み合わせてかごに挿したもの及びぬいぐるみ1体を縦に並べて土台に接着剤等で固定し、透明なケースに入れたもの 材質等:(ぬいぐるみ)紡織用繊維製編物、詰物あり、犬を模したもの (リボン…紡織用繊維製織物) (造 花)花べん…せっけん、葉及び茎…プラスチック (植物を模したもの)プラスチック (か ご)プラスチック、発泡スチロール (土 台)板紙、前後に段差を設けた土台であり、段は箱状になっている (ケ ー ス)プラスチック、透明な箱状のケース サイズ:(ケ ー ス)幅約15cm×奥行約17cm×高さ約19cm (ぬいぐるみ)幅約11cm×奥行約12cm×高さ約13cm (造 花)幅約11cm×奥行約12cm×高さ約13cm 用 途:装飾品 包 装:段ボール箱 |
分類理由 | 本品は、紙製の土台に造花、ぬいぐるみ等を結合してプラスチック製のケースに入れた物品として照会があったものである。 本品は、造花、ぬいぐるみ等を結合した物品であり、異なる構成要素で作られた物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、相当部分を占めるぬいぐるみであると認められることから、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、本品を包装・収納・固定するために使用され、ともに提示される外装ケースは、関税率表の解釈に関する通則5(b)を適用して、本品と一括して分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |