現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000427
税関 名古屋
処理年月日 20220218
一般的品名 合成繊維の紡績糸
税番 5509.62-020
関税率 基本4.80% 、 協定4% 、 特恵3.20% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿糸とアクリル短繊維の糸をより合わせた糸  性状:コーム加工した綿糸とアクリル短繊維の糸をより合わせた双糸  材質:綿糸50%、アクリル短繊維の糸50%  用途:靴下の編立用(小売用ではない)  包 装:約1kg/紙管巻
分類理由 本品は、綿糸と合成繊維の短繊維(アクリル)の糸から成る紡績糸であり、関税率表第11部注2(A)、同表解説第11部総説(T)(B)(1)、同表第55.09項及び同表解説第55.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ