現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000323
税関 名古屋
処理年月日 20220207
一般的品名 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車前輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの部品  製法:アルミニウム合金製押出材→切断→プレス(小外径側端面の面取)→プレス(大外径部成形)→CNC加工(大外径側端面の切削・面取及びR部2か所の切削)→ローレット加工  性状:外面に段差を有する円筒形で、外面の一部にローレット加工が施されたもの     大外径−30mm±0.1mm     小外径−28mm±0.1mm     内径−14.1mm+0.1mm−0.05mm     全長−103mm+0.05mm−0.1mm     座屈強度−122kN以上   材質:アルミニウム合金(JIS A6061−T6)  用途:自動車前輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体との接続部に使用するブッシングの内筒として使用する  包装:50個/内箱×18×8段/マスターカートン  その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、外面に段差を有し、外面の一部にローレット加工が施されたアルミニウム合金製の円筒形のもので、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。  本品は、肉厚の管を特定の寸法に切断し、切削、面取、ローレット加工等を施したものであり、その性状等から、自動車に専ら又は主として使用するものと認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ