事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000322 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20220207 |
一般的品名 | 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品 |
税番 | 8708.80-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 自動車のフロントサスペンションアームのブッシングに使用するアルミニウム製品 製 法:アルミニウム合金製特注押出材→切断→プレス(両端面部成形・バルジ部1次成形)→プレス(バルジ部最終成形)→CNC加工(両端面切削・両端面外径側面取・バルジ部外径切削) 性状:バルジ形状(側面中央部に膨らみを有する) 大外径−43mm±0.2mm 小外径−35mm±0.2mm 長円部−長さ24mm±0.3mm×幅16.5mm±0.3mm×両側R8.25mm±0.3mm 全長−83.1mm±0.2mm 座屈強度−130kN以上 材質:アルミニウム合金(JIS A6082−T6) 用途:自動車前輪部のサスペンションメンバーボディのリア側の左マウントと車体との接続部に使用するブッシングの内筒となる 包装:21個/内箱×21×9段/マスターカートン その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する |
分類理由 | 本品は、アルミニウム合金製の中央部に膨らみを有する筒状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。本品は、肉厚の管を特定の寸法に切り、プレス加工により中央部に膨らみを有するバルジ形状にしたもので、その性状等から自動車に専ら又は主として使用するものと認められることから、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ―――以下余白――― |
法令 | |
その他 |