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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000320
税関 名古屋
処理年月日 20220207
一般的品名 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のフロントサスペンションアームのブッシングに使用するアルミニウム製品  製法:アルミニウム合金製押出材→切断→プレス(両端面部成形・バルジ部1次成形)→プレス(バルジ部最終成形)→CNC加工(両端面切削・両端面外径側面取・バルジ部外径切削)  性状:側面中央部にバルジ部(膨らみ)を有する円筒形で、バルジ部の外径に切削加工が施されたもの     大外径−43mm±0.2mm     小外径−35mm±0.2mm     内径−16.5mm±0.3mm     全長−83.1mm±0.2mm     座屈強度−130kN以上   材質:アルミニウム合金(JIS A6082−T6)  用途:自動車前輪部のサスペンションメンバーボディのリア側の右マウントと車体との接続部に使用するブッシングの内筒となる  包装:21個/内箱×21×9段/マスターカートン  その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の中央部に膨らみを有する筒状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。本品は、肉厚の管を特定の寸法に切り、プレス加工により中央部に膨らみを有するバルジ部を成形した後、バルジ部の外径に切削加工を施したもので、その性状等から自動車に専ら又は主として使用されるものと認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
法令
その他
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