事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000318 |
---|---|
税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20220207 |
一般的品名 | 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品 |
税番 | 8708.80-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 自動車後輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの部品 製法:アルミニウム合金製特注押出材→切断→プレス(両端面部成形・バルジ部1次成形)→プレス(バルジ部最終成形) 性状:バルジ形状(側面中央部に膨らみを有する円筒形) 大外径−39mm±0.15mm 小外径−27.4mm±0.15mm 内径−12.2mm+0.2mm−0.1mm 全長−60mm+0mm−0.5mm 座屈強度−85.8kN以上 材質:アルミニウム合金(JIS A6082−T6) 用途:自動車後輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの内筒となる 包装:32個/内箱×18×13段/マスターカートン その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する |
分類理由 | 本品は、アルミニウム合金製の中央部に膨らみを有する円筒形状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。本品は、肉厚の管を特定の寸法に切り、プレス加工により中央部に膨らみを有するバルジ形状にしたもので、関税率表第15部注9(e)に規定する「管」の定義に合致するものではあるが、その性状及び用途から、自動車後輪部のサスペンションの下側サスペンションアームと車体の接続部に使用するブッシングの部品として固有の形状に加工したものと認められる。 したがって、本品は、同表解説第76.08項除外規定(d)の「特定の物品に作り上げた管」に該当するため、同表第17部注3、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ―――以下余白――― |
法令 | |
その他 |