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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000316
税関 名古屋
処理年月日 20220207
一般的品名 自動車用ブッシングに使用するアルミニウム製品
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のエンジンマウントと車体の接続部に使用するブッシングの部分品  製法:特注の押出・特殊形状材を精密切断し、バリ取りしたもの  性状:中空の手裏剣形状    (最大高さ)30mm+0.25mm〜−0.3mm    (最大幅)28mm+0.15mm〜−0.2mm        (内径)14.4mm+0.2mm〜−0.15mm    (全長)47mm−0.15mm〜−0.3mm  材質:アルミニウム合金(A6061−T6)  用途:自動車のエンジンマウントと車体の接続部に使用するブッシングの内筒となる  包装:110個/内箱、11880個/カートン  その他:輸入後、国内で外筒に本品(内筒)を入れ、間を加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の断面が手裏剣形状の筒状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。  本品は、アルミニウム合金を押出加工し特殊形状にしたものを特定の寸法に切断したもので、その形状等から自動車に専ら又は主として使用される部分品と認められる。  したがって、本品は、関税率表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を満たすことから、同表第17部注3、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ‐‐‐以下余白‐‐‐
法令
その他
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