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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000315
税関 名古屋
処理年月日 20220207
一般的品名 自動車用ブッシングに使用する鉄鋼製品
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のサブフレームと車体の接続部に使用するブッシングの部品  製法:鉄の線材→パーツフォーマー(切断・穴あけ)→プレス(バルジ成形)→切削  性状:バルジ形状(側面中央部に膨らみを有する)     大外径−38.0mm±0.2mm     小外径−30.0mm±0.2mm     長円部−長さ14.5mm±0.2mm、幅18.7mm±0.2mm     全長−72.7mm±0.2mm   材質:冷間圧造用炭素鋼(JIS G 3507のうちのSWCH10A)  用途:自動車のサブフレームと車体の接続部に使用するブッシングの内筒となる  包装:2261個/カートン  その他:輸入後、国内で外筒に内筒を入れ、間に加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、鉄鋼製の中央部に膨らみを有する筒状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。本品は、鉄の線材を特定の寸法に切り、穴あけ、プレス加工により中央部に膨らみを有するバルジ形状にしたもので、その性状及び用途から、自動車のサブフレームと車体の接続部に使用するブッシングの部品として固有の形状に加工したものと認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(TTT)(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、車両のその他の部分品として上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
法令
その他
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