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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000219
税関 名古屋
処理年月日 20220208
一般的品名 パイル織物(トナー漏れ防止材)
税番 5801.37-190
関税率 基本4.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 インクカートリッジのトナー漏れ防止材として用いるたてパイル織物  性状:ポリエステル糸とポリエチレン糸でたてパイル織物を織りあげ、パイルをカットした後、指定方向にパイルを倒し、基布裏面に酢酸ビニル系共重合体エマルジョンを塗布したもの     スリット機にてパイルに沿って裁断されている  材質:(基布)ポリエステル      (パイル)ポリエチレン      (コーティング材)酢酸ビニル系共重合体エマルジョン  サイズ:幅95mm 高さ2.5mm   用途:トナー漏れを防ぐトナーシール材の材料  包装:240m(長尺リール巻き)/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製のたてパイル織物のパイルを切り、基布の裏側にプラスチックをコーティングし、裁断したもので、インクカートリッジからのトナー漏れ防止材として用いる物品である。  本品は、関税率表第58.01項及び同表解説第58.01項の規定により、人造繊維製のたてパイル織物(パイルを切ったもので、プラスチックを塗布したもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、プラスチックとパイル織物を結合したものであるが、同表第59類注1の規定により、パイル織物は同表第59類の紡織用繊維の織物類には含まれない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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