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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000190
税関 名古屋
処理年月日 20220125
一般的品名 乳幼児用いす
税番 9401.80-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コの字型のフレームにカバーを取り付けた本体、マット、敷きパッド、股ベルト、傾斜クッション及び固定ベルトを取り揃えた乳幼児用いす 材質:@本体カバー(生地)綿100%、(詰物)ポリエステル100%     A本体フレーム ポリプロピレン100%     Bマット(生地)綿100%、(詰物)ポリエステル100%     C敷きパッド(生地)綿80%・ポリエステル20%、(詰物)ポリエステル100%     D股ベルトA/B(生地)綿100%     E傾斜クッション(生地)綿100%、(詰物)ウレタンフォーム     F固定ベルト ポリエステル100% 性状:(本体)箱型で一方が開いている     (マット)長方形で中央部から二つ折り可能であり四隅にスナップボタンを有する     (敷きパッド)長方形で四隅にスナップボタンを有する     (傾斜クッション)長方形を長さ方向に斜めに切った形状     (股ベルトA/B)T字型のAベルトと一の字型のBベルトを面ファスナーでつなぎ工の字型にしたもの     (固定ベルト)長さが調整できプラスチック製バックルを有する サイズ:(全体)約40cm×70cm×17cm     B約L60cm×W30cm×H4cm     C約L60cm×W30cm     DA約L45cm×W7〜35cm、B約L100cm×W12cm     E約L30cm×W30cm×H1〜5cm     F約L100cm×W3cm 用途:対象となる乳幼児に合わせて、取り揃えた物品から必要なものを選び、組み合わせて使用するもの     すべてのものを一度に使用しない
分類理由 本品は、取り揃えた物品から必要なものを選び、組み合わせていすやマットレスとして使用するものである。  本品は、いすとして使用できる本体、マットレスやクッションになるマット、敷きパッド及び股ベルトから成り、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている物品は、いすとして使用できる本体であり、関税率表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、その他の腰掛けとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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