現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000257
税関 名古屋
処理年月日 20220208
一般的品名 自動車用部分品
税番 8708.29-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品  性 状:自動車ドアの窓周り用外側フレーム(両端にキャップ付)としてそのまま取り付けられるもの  材 質:(本体)ステンレス、表面にポリ塩化ビニル加工有り     (キャップ)ポリ塩化ビニル  サイズ:L約1130mm×W約16mm×H約19mm(税関実測値)  重 量:135.7g  用 途:特定自動車のドア窓周りフレームとして使用  包 装:60pcs/カートン
分類理由 本品は、ステンレス製の本体をベースにした自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品として照会があったものである。  本品は、自動車ドアの窓周りにそのまま取り付けられるものであり、自動車のドアに専ら又は主として使用する物品と認められることから、関税率表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ