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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000174
税関 名古屋
処理年月日 20220202
一般的品名 不織布製バッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリプロピレンの不織布製バッグ  性状:不織布を縫製し、表面の一部にメッシュのポケットを有し、側面に板紙の芯材を入れてボックス状にしたバッグで、持ち手等が付いたもの。芯材を不織布で覆った底板を内部にはめ込んで使用する。  素材:(本体)ポリプロピレン製不織布、(芯材)厚紙  サイズ:230mm×320mm×80mm  用途:A4の書類等や小物の収納及び持ち運びに使用  包装:1個/包装
分類理由 本品は、持ち運び用の持ち手を有する不織布製のボックス状バッグとして照会のあったものである。  本品は、不織布製であるが、長期間の使用に適する耐久性を有するものと認められ、その性状から紡織用繊維製の化粧用バッグに類する携帯容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。       ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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