登録番号 |
122000146 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20220201 |
一般的品名 |
卑金属製身辺用模造細貨(イヤリング) |
税番 |
7117.19-010 |
関税率 |
基本5.60%
、
協定3.70%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
プラスチック製の真珠を模したもの等で装飾した卑金属製のイヤリング(ピアス) 製法:型に流し込んだ土台にポストを取り付けてニッケル及びロジウムでめっきを施し、プラスチック製の装飾物を取り付ける 材質:(土台)真ちゅう (ポスト)チタン (装飾物)真珠を模したプラスチック製装飾物及びガラスストーン (めっき)ニッケル及びロジウム(白金) 用途:耳飾り用アクセサリー 包装:20〜30個/袋 |
分類理由 |
本品は、卑金属製のベースにめっきを施し、装飾物を取り付けたイヤリング(ピアス)として照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、卑金属製のベースとプラスチック製装飾物等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものは卑金属製のベースであると認められることから、「卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)」のうち同類注4(B)の規定により「貴金属をめっきしたもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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