現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000122
税関 名古屋
処理年月日 20220301
一般的品名 短靴
税番 6405.10-200
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−コンポジションレザー、ゴム(64類注4(a)により甲はコンポジションレザー製となる)、本底−ゴム  構造:甲はひも締め      甲の一部が本底材との一体成型により補強されている      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜3mm・税関実測値)      製法:セメント製法 用途:カジュアル用
分類理由 本品は、カジュアルシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲がコンポジションレザーとプラスチックを結合した素材から成るものである。  本品は、甲材がコンポジションレザーとプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、甲がプラスチック製の履物(64.02項)と甲がコンポジションレザー製の履物(64.05項)のいずれかに分類されることとなる。  本品は、その甲材の厚さが等しく、関税率表の解釈に関する通則3(b)により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、数字上の配列において最後となる項に分類される。  したがって、本品は、本底がゴム、甲がコンポジションレザーから成る履物として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ