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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000006
税関 名古屋
処理年月日 20220112
一般的品名 男子用上衣
税番 6201.40-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製のフード付き男子用上衣  性状:前面をスライドファスナーで開閉するフードの付いた長袖のパーカー     腹部左右両側にスライドファスナーで開閉するポケットがあり、ポケットの袋布が本体に広げて縫製され、生地が二重になる     裾及びフードはゴムひも締めで、プラスチック製の留め具で調整できる     両袖口は、ゴムひも及び面ファスナーで絞られる      材質:本体−ポリエステル100% 織物(表面に撥水加工のためフッ素樹脂を、裏面にウレタン樹脂を吹付けてコーティング)     ポケットの袋布−ポリエステル100% 編物 (起毛あり)  機能:防風、撥水、防寒  カラー:コヨーテブラウン/ブラック、オリーブ/ブラック、ネイビー/ブラック、パープル/ブラック  包装:1着/ビニール袋
分類理由 本品は、ポリエステル製織物(表面にフッ素樹脂、裏面にウレタン樹脂をコーティングしたもの)から成る男子用上衣である。  本品は、プラスチックを塗布したことが肉眼により判別できない物品であり、関税率表第59類注2(a)の除外物品(1)に該当する織物類から成る衣類であることから、同表第62.10項には分類されない。  したがって、本品は、その形状及び性状から、ウインドジャケットに類する製品として、同表第62.01項及び同表解説第62.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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