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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003866
税関 名古屋
処理年月日 20220114
一般的品名 ガラス繊維製シート
税番 7019.62-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス繊維製織物にエポキシ樹脂を含浸させたシート(プリプレグ)  性状:糸状のガラス繊維(撚り無し)を機械的に織り、エポキシ樹脂を含浸させ、所定の幅に切断したもの     片面に剥離紙  成分:ガラス繊維、エポキシ樹脂、硬化剤、ポリマー添加剤  サイズ:幅39インチのロール状  用途:数枚積層し、成形、硬化し、製品にする     航空機の主構造部材、スポーツ用品等  その他:柔軟性あり
分類理由 本品は、ロービングされたガラス繊維を細かく織った織物にプラスチックを含浸させたもので、柔軟性があり、ガラス繊維製品の特性を有していると認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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