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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003874
税関 名古屋
処理年月日 20220111
一般的品名 サイン用ボール
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 サイン用ボール  性状:コルクを芯材にして、全体を合成皮革で覆い、綿糸で縫い付けた球状のもの  材質:(表面)合成皮革、(芯材)コルク、(縫糸)綿糸  サイズ:直径72mm  重量:145g  用途:寄せ書き用     マジックなどでサイン後、アクリルケース等に入れて飾る(観賞用)  包装:12個/ビニール袋/小売り用化粧箱/段ボール箱
分類理由 本品は、硬式野球ボールを模したサイン用ボールで、身体トレーニング、体操、競技その他の運動に使用される物品とは認められないため、関税率表第95.06項には分類されない。  本品は、その性状等から、同表解説第95.03項(D)(xix)に規定する「ボール(95.04項又は、95.06項のボールを除く。)」であると認められることから、「その他の玩具」として、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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