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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000005
税関 名古屋
処理年月日 20220112
一般的品名 ポリエステル長繊維製織物
税番 5407.52-021
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 テクスチャード加工したポリエステル長繊維製の織物  性 状:浸染した織物(黒色で均一に着色した糸から成るもの)     両端に耳を有さない  材 質:ポリエステル100%(長繊維、強力糸不使用、テクスチャード加工有り)  用 途:IDカード入れのストラップ部分に使用  サイズ:@幅10mm×長さ72.5cm     A幅10mm×長さ24.5cm  包 装:織物@、A各50本/束(計100本)/袋  その他:納入先にて織物@、Aを繋ぎ合わせ、IDカード入れのストラップ部分として加工
分類理由 本品は、合成繊維製の織物で、IDカード入れのストラップ部分に加工されるものとして照会のあった物品である。  本品は、耳を有していないことから、関税率表第58類注5(a)、同表第58.06項及び同表解説第58.06項の規定により、細幅織物には該当せず、同項に分類されない。  よって、本品は、特定合成繊維のみから成る織物(浸染したもの)として、同表第54.07項、同表解説第54.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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