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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003839
税関 名古屋
処理年月日 20220113
一般的品名 光脱毛機器
税番 8543.70-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 光の作用による脱毛機器  構成:脱毛機器本体及び附属品(フェイス用アタッチメント、ACアダプター、取扱説明書)  性状:脱毛機器本体はシャワーヘッドに類似する形状で、操作ボタンが付いている。     本体先端部には光を照射するキセノンランプが取り付けられている。  サイズ:幅67mm×奥行き62mm×高さ215mm  重 量:約303g  構造:PC+ABS樹脂筐体内部にキセノン管、ファン(電動装置付き)、コンデンサ、基板が組み込み  用途:家庭用脱毛機器。剃毛後の肌に本体照射面を密着させ、キセノンフラッシュ光を照射することで、ムダ毛を目立たなくさせる。顔や照射面が小さい部位にはフェイス用アタッチメントを使用。  包装:10箱(化粧箱一式)/段ボール
分類理由 本品は、本体に内蔵されたキセノンランプによって発生させた光をあらかじめ剃毛した部分に照射することにより、脱毛効果を得る電気機器であり、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、固有の機能を有する電気機器として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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