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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003740
税関 名古屋
処理年月日 20211223
一般的品名 ラインルーラーと油性ペンの小売用セット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.8% 、 協定3.9% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ゴルフボールにラインを書くためのプラスチック製ラインルーラーと油性ペンを小売用に同一梱包したもの  材質:(ラインルーラー)ポリカーボネート     (油性ペン)ポリプロピレン  サイズ:(ラインルーラー)径4.85cm×高さ2.6cm     (油性ペン)長さ9cm  用途:ゴルフボールにラインを書き込む  包装:ラインルーラー1個とペン2本(黒・赤)/小売用化粧箱
分類理由 本品は、ゴルフボールにラインを書き込むためのラインルーラーと油性ペンを小売用に同梱したものである。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、特定の必要性を満たすため共に包装され、小売用の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、ポリカーボネート製のラインルーラーであると認められることから、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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