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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003713
税関 名古屋
処理年月日 20220128
一般的品名 女子用衣類
税番 6208.91-220
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製テリー織りの女子用衣類  性状:長方形のテリー織りのタオル地の中央に穴を開け、フードを縫い付けたもの     両脇下各2箇所にあるスナップボタンを留め、脇部分から腕を出して着用する     縁にパイピング加工あり     フードと本体の結合部分に吊り下げ用の布製ループを有する  材質:(本体)綿100% テリー織り     (ボタン)プラスチック  サイズ:(広げた状態)幅55cm 長さ140cm      (ボタンを留めた状態)幅55cm 長さ70cm  用途:入浴や海水浴後に肌に直接着用し、体に付着した水気を取る  男女兼用 対象年齢3歳以上  包装:26pcs/カートン
分類理由 本品は、長方形のテリー織りのタオル地に、フード及びスナップボタンを取り付けたもので、子供が入浴後等に着用するものとして照会があったものである。  本品は、その性状、用途等から、綿織物製の女子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品として、関税率表第62.08項及び同表解説第62.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第63類注2(a)の規定により、同表第63.02項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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