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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003510
税関 名古屋
処理年月日 20211119
一般的品名 ドア固定用器具
税番 8505.11-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ドア固定用器具(扉側)  性 状:プラスチック製のケースに磁石と調整ネジが取り付けられたもので、ドア固定用のビス穴が開いており、     扉を床に固定するための磁石及びこれを補助するプラスチック製の爪が底部に取り付けられている  材質:(ケース)ポリアセタール     (磁石)ネオジム     (ねじ)ステンレス鋼  サイズ:高さ47mm×幅54mm×奥行25mm  用途:ドアストッパー(扉側用)     本品を扉側に設置し、磁石で床側の金具に接着させてドアを止める。     なお、床側の金具は照会貨物に含まれない。  包装:個包装/段ボール箱
分類理由 本品は、ドア扉の下部内部に組み込まれ、磁力によりドアを床に固定するための物品として照会のあったものである。  本品は、プラスチック製の爪とドアを床側の金具に固定するためのネオジム磁石の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、ドアを床側の金具に固定するためのネオジム磁石であると認められることから、関税率表第85.05項及び同表解説第85.05項の規定により、金属製の永久磁石として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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