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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003467
税関 名古屋
処理年月日 20211129
一般的品名 ヘアカラー用3点セット
税番 9615.11-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 髪染め用のくし付きブラシ、トレイ、手袋を小売り用のセットにしたもの  材質:(くし付きブラシ)(本体)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン     (トレイ)    ポリプロピレン     (手袋)     ポリエチレン  用途:毛染め時に使用(毛染め剤は別途用意)  機能:(くし付きブラシ)ブラシ側で毛染め剤を髪の毛に満遍なく塗布後、くし側で髪の毛を整える     (トレイ)    毛染め作業用の毛染め剤容器     (手袋)     毛染め剤が手を染色することを防止  サイズ:(くし付きブラシ)高さ194mm×幅64mm×厚さ5mm、重さ7g     (トレイ)    長さ141mm×幅105mm×高さ43mm、重さ6g     (手袋)     長さ251mm×幅239mm×厚さ約0.1mm(税関測定値)、重さ4g  包装:くし付きブラシ1本、トレイ1個、手袋2枚/1袋(小売り用化粧袋)
分類理由 本品は、髪染め時に使用するくし付きブラシ、トレイ、手袋を小売り用の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])を充足することから「小売り用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えているのは、髪染めに使用するくし付きブラシと認められる。  本品のくし付きブラシは異なる構成要素で作られた物品であるが、いずれの構成要素に重要な特性があるかを決定できないことから、関税率表の解釈に関する通則3(c)、同表第96.15項及び同表解説第96.15項の規定により、くしとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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