登録番号 |
121003467 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20211129 |
一般的品名 |
ヘアカラー用3点セット |
税番 |
9615.11-000 |
関税率 |
基本4.60%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
髪染め用のくし付きブラシ、トレイ、手袋を小売り用のセットにしたもの 材質:(くし付きブラシ)(本体)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン (トレイ) ポリプロピレン (手袋) ポリエチレン 用途:毛染め時に使用(毛染め剤は別途用意) 機能:(くし付きブラシ)ブラシ側で毛染め剤を髪の毛に満遍なく塗布後、くし側で髪の毛を整える (トレイ) 毛染め作業用の毛染め剤容器 (手袋) 毛染め剤が手を染色することを防止 サイズ:(くし付きブラシ)高さ194mm×幅64mm×厚さ5mm、重さ7g (トレイ) 長さ141mm×幅105mm×高さ43mm、重さ6g (手袋) 長さ251mm×幅239mm×厚さ約0.1mm(税関測定値)、重さ4g 包装:くし付きブラシ1本、トレイ1個、手袋2枚/1袋(小売り用化粧袋) |
分類理由 |
本品は、髪染め時に使用するくし付きブラシ、トレイ、手袋を小売り用の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])を充足することから「小売り用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えているのは、髪染めに使用するくし付きブラシと認められる。 本品のくし付きブラシは異なる構成要素で作られた物品であるが、いずれの構成要素に重要な特性があるかを決定できないことから、関税率表の解釈に関する通則3(c)、同表第96.15項及び同表解説第96.15項の規定により、くしとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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