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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003466
税関 名古屋
処理年月日 20211129
一般的品名 ヘアーブラシ付きくし
税番 9615.11-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ヘアーブラシとくしが結合したもの  材質:(本体)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン  用途:ブラシ側で毛染め剤(別途用意)を髪の毛に満遍なく塗布後、くし側で髪の毛を整える  サイズ:高さ213mm×幅78mm×厚さ6mm(重さ:16g)  包装:1個/小売り用袋
分類理由 本品は、毛染め時に使用するヘアーブラシとくしが結合したものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であるが、いずれの構成要素に重要な特性があるかを決定できないことから、関税率表の解釈に関する通則3(c)、同表第96.15項及び同表解説第96.15項の規定により、くしとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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