現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチック製ストリップに接着されたフロック

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003410
税関 名古屋
処理年月日 20221213
一般的品名 プラスチック製ストリップに接着されたフロック
税番 5601.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリプロピレン製ストリップに、ポリエステル繊維製フロックを接着したもの  性状:ポリプロピレン製ストリップの片面に接着剤を塗布し、ポリエステル繊維製フロックを静電植毛したもの  材質:(ストリップ)ポリプロピレン(多泡性ではない)     (フロック)ポリエステル   サイズ:(ストリップ)長さ2200m×幅15.5mm×厚さ50μm     (フロック)長さ0.8mm×太さ3.3デシテックス  用途:自動車のウインドガラスとドアの境目にあるアウターベルトモール又はインナーウエザーストリップ部分に使用し、ウインドガラス摺動時のすり音を防止し、ほこりの噛み込みを防止する  包装:2200m/ボビン
分類理由 本品は、多泡性ではないポリプロピレン製ストリップの片面にポリエステル繊維製フロックを接着させたもので、自動車のウインドガラスとドアの間の部材にストリップ部分で溶着し、接着している1mm未満のフロックにより自動車のウインドガラス摺動時のすり音を防止し、ほこりの噛み込みを防止する物品として照会されたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、摺動時のすり音を防止し、ほこりの噛み込みを防止する機能を有するフロックであると認められることから、関税率表第56.01項及び同表解説第56.01項の規定により、上記の通り分類する。  令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ