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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002995
税関 名古屋
処理年月日 20211101
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-279
関税率 基本28% 、 協定23.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 緑豆、砂糖、食塩、水等からなるもの  製法:原料→計量・缶に充填→加熱殺菌→冷却→包装  原料:緑豆、砂糖、塩、メタりん酸ナトリウム、ポリりん酸ナトリウム、エリソルビン酸ナトリウム、水等  性状:固形物を含む液状  用途:食用(そのまま食す)  包装:370g/缶(プラスチックスプーン付き)
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品及びプラスチック製スプーンを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、他の項に該当しない調製食料品であると認められることから、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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