現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > つい立ての部分品(パネル)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002928
税関 名古屋
処理年月日 20211215
一般的品名 つい立ての部分品(パネル)
税番 9403.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 つい立てのパネル部分  構成:外側 プラスチック製 / 内側:ペーパーボード      性状:長方形のパネルで、下部中央には専用スタンドを入れるための空洞を有する  用途:別売りの専用スタンドに取り付けて、机と机の間に置く等、間仕切りとして使用する     また、別売りの専用コネクターを使用して、パネル同士を組み合わせて自立させ、間仕切りとして使用することも可能  サイズ:(縦)195cm×(横)80cm×(厚さ)1.83cm  包装:2枚/ビニール袋/18個/カートン
分類理由 本品は、プラスチック製のパネルで、専用スタンドとの組み合わせ、または、接続用固定具を用いたパネル同士の組み合わせによりつい立てとなる製品のパネル部分として照会のあったものである。  本品が取り付けられるつい立ては、床、地面等に置いて使用するように設計されたものであることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具と認められる。  本品は、その性状、用途等から、つい立てに専ら又は主として使用される物品と認められることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、家具の部分品として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ