事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002945 |
---|---|
税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20211014 |
一般的品名 | 女子用肌着(タンクトップ) |
税番 | 6109.90-100 |
関税率 | 基本10.90% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ型) 性状:胸部からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着 胸部はカップの形状に縫製され、取り外し可能なパッドを有する 胸部にレース地が縫い付けられている(異なる色の糸を使用) 背中上部裏側にパワーネットがX状に縫付けられている 材質:(身生地)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 天竺編み (パワーネット)ナイロン70%、ポリウレタン30% (レース)ナイロン、レーヨン、ポリウレタン (パット) ポリエステル100% 用途:女子用肌着 サイズ:M、L、LL 包装:衣類(パット付き)1PCS、取扱説明書/小売用PP袋 その他:販売時にパッドは胸部のカップ部分に差し込まれているが、着用時に利用者の手持ちのパッドを使用することも可能 |
分類理由 | 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ型)である。 本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。 したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |