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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002945
税関 名古屋
処理年月日 20211014
一般的品名 女子用肌着(タンクトップ)
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ型)  性状:胸部からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着     胸部はカップの形状に縫製され、取り外し可能なパッドを有する     胸部にレース地が縫い付けられている(異なる色の糸を使用)     背中上部裏側にパワーネットがX状に縫付けられている  材質:(身生地)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 天竺編み  (パワーネット)ナイロン70%、ポリウレタン30%  (レース)ナイロン、レーヨン、ポリウレタン   (パット) ポリエステル100%  用途:女子用肌着  サイズ:M、L、LL  包装:衣類(パット付き)1PCS、取扱説明書/小売用PP袋  その他:販売時にパッドは胸部のカップ部分に差し込まれているが、着用時に利用者の手持ちのパッドを使用することも可能
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ型)である。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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