現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチック製ケース(小物入れ)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002926
税関 名古屋
処理年月日 20211008
一般的品名 プラスチック製ケース(小物入れ)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ハンドクラフトパーツを入れるプラスチック製ケース  材質:ポリプロピレン  サイズ:縦127mm×横62mm×高さ12mm  用途:本品にハンドクラフトパーツを入れて購入者に送る     購入者は、本品をハンドクラフトパーツの収納容器として使用できる     ハンドクラフトパーツ販売時の輸送及び収納容器として使用  包装:400個/CT
分類理由 本品は、プラスチック製の小物入れであり、その性状、用途等から、運搬用又は包装用に通常使用される製品とは認められないため、関税率表第39.23項には分類されない。  したがって、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記の通り分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ