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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002724
税関 名古屋
処理年月日 20210915
一般的品名 シートベルトパッド
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のシートベルトに取付ける紡織用繊維製パッド  性状:紡織用繊維製編物から成るシートベルトに取付けるパッド     三つ折りに縫製され、内部に詰め物を有しクッション性を有している     シートベルトに巻きつけ三つ折りを閉じ、2箇所の面ファスナーで固定する  材質:(表面)ポリエステル100%(編物)      (詰め物)ポリウレタン100%  サイズ:(開いた状態)長さ255mm×幅225mm×厚さ4mm  (閉じた状態) 長さ255mm×幅70mm×厚さ12mm  用途:シートベルト装着時の締め付けを軽減させる      包装:1個/小売用プラスチック製袋
分類理由 本品は、詰め物をした紡織用繊維製パッドを三つ折りに縫製したものであり、自動車のシートベルトに取付けることによってシートベルト装着時の締め付けを軽減させるための物品である。  本品は、シートベルトに取付け、シートベルト装着時の締め付けを軽減させるものであることから、関税率表第87.08項の自動車の部分品及び附属品には分類されない。  したがって、本品は、その性状及び形状等から、同表第63.07項及び同表解説63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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