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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002707
税関 名古屋
処理年月日 20210915
一般的品名 紡織用繊維製ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 折り畳んで開閉する紡織用繊維製ポーチ  材質:(ポーチ)外面 ポリエステル製生地           内面 PVC製生地     (小袋)EVA  性状:内側にファスナー付きポケット等複数の収納スペースを有する     折り畳んで、ボタンで開閉する     収納スペースのサイズに合わせたスライドファスナー付きEVA製小袋4枚付き      サイズ:230mm×140mm×17mm  用途:パスポート等を収納し携帯する  包装:1個/袋
分類理由 本品は、パスポート等を入れて携帯する容器として照会があった物品である。  本品は、紡織用繊維製ポーチ及びEVA製のスライドファスナー付き袋を小売包装したものであり、その組み合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットであると認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、その性状から外面が紡織用繊維製の携帯容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、化粧用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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