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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002610
税関 名古屋
処理年月日 20210913
一般的品名 熱絶縁材
税番 7607.20-000
関税率 基本10.20% 、 協定7.50% 、 特恵6% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス繊維製織物に多泡性のポリエチレンを接着し、その両面にアルミニウムはくを接着したもの  性状:ガラス繊維製織物(56テックス、長繊維の平織物、厚さ0.11mm)に多泡性のポリエチレン樹脂(厚さ5.85mm)を接着し、その両面にアルミニウムはく(厚さ0.02mm)を接着したもの  材質:ポリエチレン92%、ガラス繊維5%、アルミニウム3%  サイズ:縦1m×横1m×厚さ6mm  重量:181g/㎥  用途:建物の内壁に使用する熱絶縁材  機能:(ポリエチレン)緩衝性、断熱性がある     (ガラス繊維) 不燃性を高める     (アルミはく) 熱線を跳ね返すために使用  包装:ロール状で梱包
分類理由 本品は、ガラス繊維製の織物に多泡性のポリエチレンを接着し、その両面にアルミニウムはくを接着したものであり、熱絶縁材として使用されるものである。  本品は、アルミニウムはく、多泡性ポリエチレン樹脂及びガラス繊維の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して分類する。  本品に重要な特性を与えている材料は、機能及び用途から、アルミニウムはくであると認められることから、関税率表第76.07項及び同表解説第76.07項の規定により、裏張りしたアルミニウムのはくとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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