現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002519
税関 名古屋
処理年月日 20210907
一般的品名 衣類附属品
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編地の衣類附属品  性状:合成繊維製編地を裁断、つま先部分を覆う形状に縫製したもの     つま先部分は袋状に縫製されている  材質:(表地)ポリエステル95%、ポリウレタン5% 編み     (裏地)ポリエステル100% パイル編み(ボア起毛あり)     (すべり止め)PVC  用途:靴下の上に履き、つま先部分の防寒に用いる(室内、室外で使用)  サイズ:フリーサイズ   包装:1組/紙帯+プラスチックフック
分類理由 本品は、靴下の上に履き、つま先部分の防寒に用いる合成繊維製編地から成るトゥーウォーマーとして照会のあった物品である。  本品は踵を欠いた形状であり、足指及び甲の先端部分を覆うものであることから、関税率表第61.15項の靴下類には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ