事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002519 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20210907 |
一般的品名 | 衣類附属品 |
税番 | 6117.80-200 |
関税率 | 基本8.40% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 合成繊維製編地の衣類附属品 性状:合成繊維製編地を裁断、つま先部分を覆う形状に縫製したもの つま先部分は袋状に縫製されている 材質:(表地)ポリエステル95%、ポリウレタン5% 編み (裏地)ポリエステル100% パイル編み(ボア起毛あり) (すべり止め)PVC 用途:靴下の上に履き、つま先部分の防寒に用いる(室内、室外で使用) サイズ:フリーサイズ 包装:1組/紙帯+プラスチックフック |
分類理由 | 本品は、靴下の上に履き、つま先部分の防寒に用いる合成繊維製編地から成るトゥーウォーマーとして照会のあった物品である。 本品は踵を欠いた形状であり、足指及び甲の先端部分を覆うものであることから、関税率表第61.15項の靴下類には分類されない。 したがって、本品は、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |