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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002450
税関 名古屋
処理年月日 20210909
一般的品名 USBケーブル
税番 8544.42-091
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ウェアラブル心電・呼吸・加速度センサーシステム専用の端子を有する充電及びデータ通信用のケーブル  性状:USBコネクターとスマートシャツ(心電図、呼吸のデータを計測するセンサーが取り付けられたシャツ)    専用記録機に接続する特殊形状をした端子を有するケーブル  サイズ:(ケーブル部)長さ約900mm、(記録機に接する端子部)長さ43mm  用途:PC等のUSBポートに接続し、記録機への給電及び記録機に保存されたデータをPC等に読み出す際の接続ケーブル  包装:個別包装/カートン
分類理由 本品は、PC等のUSBポートとスマートシャツ専用記録機とを接続し、記録機に電力を供給し、また記録機に保存されたデータをPC等へ送信できるものである。  本品の一端はUSBコネクターで、もう一端は記録機専用の端子を備えている。したがって、本品は、接続子を取り付けた電気導体として、関税率表第85.44項及び同表解説第85.44項の規定により、上記のとおり分類する。 ‐‐‐以下余白‐‐‐
法令 薬機法
その他
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