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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002414
税関 名古屋
処理年月日 20210818
一般的品名 鉄鋼製品(手すり部分)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 立ち上がり補助具の手すり部分  性状:スチールパイプの外周中央に、シボ加工及び抗菌加工されたエストラマーを装着したもの     両端のスチールパイプむき出し部分に各1個ネジ穴が開けられている  材質:(芯材)鉄鋼製(鍛造品でない)、(外周)エストラマー(熱可塑性樹脂)     サイズ:(全体)    (全長)250〜640mm×(外径)35.0mm×(肉厚)9.6mm     (スチール)  (全長)250〜640mm×(外径)28.6mm×(肉厚)3.2mm     (エストラマー)(全長)200〜590mm×(外径)35.0mm×(肉厚)6.4mm  用途:立ち上がり等の不自由な人用介護用品(完成品、複数の形状あり)の手すり部分  包装:カートン入り(入り数は輸入毎に異なる)
分類理由 本品は、立ち上がり等の不自由な人用介護用品の手すり部分に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、手すりの基材となる鉄鋼製のパイプと認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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