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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002447
税関 名古屋
処理年月日 20211013
一般的品名 ウェアラブル心電・呼吸・加速度センサーシステム
税番 9031.80-019
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 心電図、呼吸及び活動量のデータを取得し、スマートフォン等へデータを送信することができる機器  構成:電極及び呼吸センサーを内蔵したスマートシャツ、データの記録及び活動量の計測を行う記録機、USBケーブルの3点から成る  性状:@スマートシャツ:タンクトップ、ノースリーブ及び長そでタイプ             サイズ:男性XXS〜4XLの9種類、女性XS〜XLの5種類、子供用             心電図計測用の電極及び呼吸センサーを内蔵し、ケーブルによって右わきのポケットにある記録機との接続用端子につながれている             電極、センサー等は取り外しできない    A記録機:サイズ73mm×41mm×13mm、重量40g/個             バッテリー内蔵で、筐体上部に専用端子を接続するスロットを有する加速度計を内蔵する    BUSBケーブル:USBコネクターと記録機専用の端子を有するケーブル             長さ約900mm(ケーブル部)  機能:スマートシャツに内蔵された電極及びセンサーにより心拍、心拍変動、呼吸等を計測し、記録機に内蔵された加速度計により活動量を計測する。計測されたデータは記録機に保存され、USBケーブル又はBluetooth接続によってスマートフォン等のデバイスに送信し、取り出される。  包装:@〜Bをシュリンク包装/カートン
分類理由 本品は、心電図、呼吸等を計測するためのセンサーを有するスマートシャツ、加速度計及び計測されたデータを保存する機能を有する記録機、計測したデータの通信等に使用するUSBケーブルを取りそろえて小売用の包装にしたもので、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている物品は、加速度計と認められる。  したがって、本品は、同表第90.31項及び同表解説第90.31項の規定により、この類の他の項に該当しない測定用又は検査用の機器として、上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
法令 薬機法
その他
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