現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 木製品(背もたれ部分)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002413
税関 名古屋
処理年月日 20210818
一般的品名 木製品(背もたれ部分)
税番 4421.99-999
関税率 基本5.8% 、 協定2.9% 、 特恵1.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 便座用手すりの部分品(背もたれ部分)  性状:合板の表面にクッション材を貼り合成皮革で覆い、裏面に爪付きナットを4個埋め込んだもの  材質:合成皮革     クッション材:ウレタン     積層合板:ラワン材     ナット:鉄鋼     サイズ:(全体)(縦)250mm×(横)280mm×(厚さ)32mm     (木材)(縦)223mm×(横)271mm×(厚さ)11mm(税関測定値)  用途:便座に座っているときの座席姿勢を保持するための背もたれ付手すりの交換用背もたれ部分  包装:カートン入り(入り数は輸入毎に異なる)
分類理由 本品は、便座に座っているときの座席姿勢を保持する背もたれ付の手すりの背もたれ部分に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、背もたれの基材となる木材であると認められることから、関税率表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ