事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002500 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20210818 |
一般的品名 | 発泡性アルコール飲料 |
税番 | 2206.00-223 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照 |
貨物概要 | 発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料 製法:原料→発酵→熟成→スピリッツ添加→ろ過→充填→殺菌→包装 原料:麦芽、米、砂糖、ホップ、スピリッツ、カラメル色素、水 性状:液体、アルコール分5%、エキス分2%以上、ガス圧49kPa以上 包装:330ml/アルミ缶×24/カートン |
分類理由 | 本品は、麦芽を原料の一部とした発泡性を有する発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類(リキュール)として、108000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |