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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002500
税関 名古屋
処理年月日 20210818
一般的品名 発泡性アルコール飲料
税番 2206.00-223
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 発泡酒にスピリッツを加えた発泡性アルコール飲料  製法:原料→発酵→熟成→スピリッツ添加→ろ過→充填→殺菌→包装  原料:麦芽、米、砂糖、ホップ、スピリッツ、カラメル色素、水  性状:液体、アルコール分5%、エキス分2%以上、ガス圧49kPa以上  包装:330ml/アルミ缶×24/カートン
分類理由 本品は、麦芽を原料の一部とした発泡性を有する発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類(リキュール)として、108000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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