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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002260
税関 名古屋
処理年月日 20210804
一般的品名 洗濯物用バッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製洗濯物用バッグ  性状:紡織用繊維製の織物を縫製して製造した取手(長短2種類)付きバッグ、巾着状の締め具あり      材質:ポリエステル繊維織物(内側:ポリエチレンコーティング)  サイズ:縦37cm×横47cm×高さ58cm  用途:洗濯物を入れて保管、取手によって持ち運びが容易  包装:1PC/紙製トレイ×10/カートン
分類理由 本品は、紡織用繊維製の家庭用洗濯袋として照会があったものである。  本品は、紡織用繊維製品で取手及び巾着状の締め具を有する容器であり、その形状、性状等から外面が紡織用繊維製の買物袋に類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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