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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002209
税関 名古屋
処理年月日 20210802
一般的品名 磁石式ドア固定用器具
税番 8505.11-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 磁石を組み込んだドア固定用器具(扉及び床に取り付けるもの)  性状:(扉側)プラスチック製のケース(ドア固定用のビス穴あり)に扉を床に固定するための磁石とプラスチック製の固定爪を組み込んだもの。金具取付後にプラスチック製カバーを取り付ける     (床側)床固定用のビス穴の開いた金具とドア側のマグネットと接着する金属製はね板からなるもの。         床に固定後にプラスチック製カバーを取り付ける     (附属品)固定ネジ7本、取付治具1枚、スペーサー2枚  材質:(扉側)ケース:ナイロン・ポリアセタール、磁石:ネオジム、カバー:ABS     (床側)カバー:ABS、金具:SPCC(冷間圧延鋼板)  サイズ:(扉側)高さ35mm×幅48mm×奥行28mm(図面)     (床側)縦約40mm×横約40mm(実測値)  用途:ドアストッパー(扉側に設置した磁石入り金具で床側の金具に接着させてドアを止める)  包装:1セット/箱×100/段ボール箱
分類理由 本品は、ドア扉の下部及び床に取り付け、磁力によりドアを床に固定するための物品として照会のあったものであり、プラスチック製の爪、ネオジム磁石、金属製のはね板、ABSカバー等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、ドアを床側の金具に固定するためのネオジム磁石であると認められることから、関税率表第85.05項及び同表解説第85.05項の規定により、金属製の永久磁石として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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