現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 身体トレーニング用品(室内用小型トランポリン)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002298
税関 名古屋
処理年月日 20210806
一般的品名 身体トレーニング用品(室内用小型トランポリン)
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 本品の上で跳躍することにより運動効果を得る身体トレーニング用品(室内用小型トランポリン)  性状:多泡性ウレタンマット1枚とPEファイバーマット3枚をインナーカバーでまとめ、アウターカバーで被覆したもの  材質:(アウターカバー及びインナーカバー)ポリエステル製生地、アウターカバーのみ底面にポリ塩化ビニルの滑り止め加工あり     (マット)ウレタン製及びPEファイバー製の2種類  サイズ:450mm×450mm×200mm  重量:約4kg  用途:高反発素材等を使用した本品の上をトランポリンのように跳躍することによって運動効果を得る。ダイエット等に使用することができる。  梱包:1PC/CT(小売り梱包)  その他:耐荷重量 200kg
分類理由 本品は、高反発素材等を内包する箱型の形状をした物品で、その上を跳躍することによって運動効果を得るものであり、その性状、用途等から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ